2008年03月04日

建築基準法を読んでみよう! その2

今回は、建築基準法 害1章 第2条 用語の定義
この法律で使われる用語の定義が第2章です。

1〜32号と結構なボリュームですね。
それでは、今回は1号を…。


第一章 第二条
用語の定義

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1.建築物 
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。


この中でわかりにくいものは、
「これに類する構造のもの」
例えば、ドームハウスのような、三角形の枠を張り合わせて、ドーム型に作る家がありますが、あれは柱がなく、壁と屋根が一体となっていて、どこ迄が壁で、何処からが屋根かはっきりしてません。
でっかい鉄パイプの中に居住空間を作った建物も以前TVで見た記憶があります。
そうそう、エスキモーのイグルーのような氷の建物も小さなものは柱もありませんし、屋根と壁の区別もありませんね.

「跨線橋」
線路をまたぐ橋の事です。隣のホームへいく橋などがこれにあたります。

この文章でわかる様に、土地に固定されていないものは建築基準法の対象外です。
例えば、船舶、自動車飛行機などはこの法律の適用外です。
キャンピングトレーラーも適用外ですが、コンクリートで固めたりすると適用される場合があるそうですよ。


posted by ケイバイヨッチャン at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産競売基礎知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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